〒485-0044 愛知県小牧市常普請1丁目65番地
名鉄小牧駅から車で10分 駐車場:あり)

受付時間

9:00~12:00、13:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日
(土曜・祝日に営業している場合もあります)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

0568-43-3373

お問合せ

ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。

『社会保険労務士法人みらい』について、ご不明点やご相談などございましたら、お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。

お電話でのお問合せはこちら

0568-43-3373
受付時間
9:00~12:00、13:00~18:00 
メールでのお問い合わせは24時間
メールアドレス
office@mirai-liliumjaponicum.com
定休日
土曜・日曜・祝日(土曜・祝日に営業している場合もあります。お尋ねください。)

お気軽にお問合せください。

よくあるご相談

  • 関係法令改正に伴う就業規則の改正、雇用契約の件など
  • 職場に適応できない従業員への法人としての対応(トラブル、長期病欠、職場復帰など)
  • 新規採用に伴い、対応する助成金など

親切、丁寧な対応を心がけております。上記のようなご相談はもちろん、疑問や悩み事などなんなりとご相談ください。

お問合せフォーム

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

任意

(例:090-0000-0000)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

必須

テキストを入力してください

※次の画面が出るまで、4〜5秒かかりますので、
続けて2回押さないようにお願いいたします。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0568-43-3373

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2025/10/15

10月から新しい最低賃金が施行されています。最低賃金は、中央最低賃金審議会と地方最低賃金審議会の決議を経て、都道府県労働局長により決定されます。地方最低賃金審議会の構成メンバーは、公益代表・労働者代表・使用者代表の各5名で構成されています。論議が激化して使用者代表が退席する事案も見られました。
働き方改革による所定労働時間の削減・同一労働同一賃金問題等企業にとっては、最低賃金が上がるだけという事だけでは済まないのです。
来年、労働基準法の大改正もあります。将来を見越して顧問社会保険労務士に相談しましょう。先を読んでの対策が必要です。
 

2025/10/15
2026年労働基準法改正のポイントは以下の通りです。
①労働者の定義の見直し
②事業単位の見直し
③労使コミュニケーションの強化
④労働時間管理の厳格化
⑤副業・兼業の労働時間と賃金管理